就業規則をチェックして退職金がもらえるかどうかを確認だ!
退職金をもらえるかどうかは就業規則の内容にかかっています。
退職するときに退職金が出るのは当たり前と思っていませんか、しかし退職していく社員に退職金を支払わなければならない法律はありません。
退職金制度は会社独自の取り決めなのです。
長年勤めた社員に退職金を支払わなくても法律的には何の問題もございません。
会社が退職金を払うかどうかは各会社にゆだねてられます、勤続年数3年以下の社員には退職金は一切出さないなど決めている会社は結構ありますね。
通常の給料やボーナスが高めに設定されているところは勤続年数にかかわらず社員には退職金は支給しないとする会社もありますからね。
なので就業規則の退職金に関する項目をチェックしましょう。
就業規則を見るときは退職金の取り決めがあるかどうかだけではなく、退職金の算定方法も目を向けるポイントです、勤続年数による支給率の違いや基準になる賃金などいろいろな条件が記載されているはずです。
自分は退職金がもらえるかどうかもらえる場合はいくらもらえるのか具体的な数字が見えます
退職金の支払いについては多くの会社が退職日から1ヵ月後していることが多いですが、通常は支払期日も就業規則に記されていますが万が一明記されていなかったら早めに会社に確認しておいた方が良いでしょう。
退職金の税金は手続きを会社に任せよう
退職金にも所得税や住民税が課せられます退職金の一部は課税対象から控除され
・「勤続年数が2年以下の人なら80万円」
・「2年以上から20年以下の人なら40万 ×勤続年数」
・「20年超えの人なら800万 +70万× 20年を超えた年数分」
が控除される、さらに「控除額を抜いた額の2分の1にしか課税されない」といった優遇措置があるため実質的に課税される額はそれほど多くありませんよ。
覚えておきたいのはそのような優遇措置を自動的に受けられるのが会社に納税手続きを依頼した場合のみであること。
税務署でもらえる「退職所得の受給に関する申請書」を会社に提出しておけば、あとは会社が必要な税額を本人に代わって納めてくれますよ。
退職所得の受給に関する申告書は担当部署で保管してある場合も多いので、まずは担当者に相談してみてください。
しかし申告書を会社に提出しておかないと税金の優遇措置が受けられず退職金から一律20%が厳選されてつまり税金を払いすぎてしまうことになります
払い過ぎた税金を取り戻すためにさらに手続きが必要だし戻ってくるのはずっと後になることもありますので退職金の税金の申告は会社にお願いする方が何かと好都合なのです。
中小企業で働いている人は会社が「中小企業退職金共済制度」に加入しているかどうかも確かめてください。
加入している場合は退職金を受け取るための手続きが必要なので、まずは担当者に聞いてくださいね。
「退職所得の受給に関する申告書」を会社会社に提出した場合
「退職金にかかる税金の優遇措置を自動的に受けられる」
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合
「退職金から一律20%源泉徴収される」
優遇措置を受けるには自分で確定申告を行う必要があります。
「退職所得の受給に関する申告書」は税務署でもらえる。
まとめ
まずは退職金が出るかどうかはチェック!
退職金は必ず出るとは限らない。
退職金にかかる税金の優遇措置を受けるには必ず手続きが必要。
手続きをしないと一律20%の源泉徴収されてしまう。