短期留学なら帰ってきて、すぐに手続きをすれば「失業給付」は・・・
結論:短期留学なら帰ってきてすぐに手続きをすれば、給付制限の1年以内
に間に合えば給付を受けることもできる。
留学と「失業給付金」の両方を手に入れるには工夫が必要ですね。
会社を辞める理由は人それぞれですが・・・
海外留学のためにこれまで一生懸命働いてきました、と言う人は結構います。
せめて転職するまでに海外旅行もしたい海外留学も行きたいと言う人もいるでしょう。
これは果たしてできますか?・・・
結論から言えば留学期間を短期間にすれば可能です。
具体的には
「失業給付」を受けながら海外留学する事はできません。「失業給付」を受けるには4週ごとに指定の「認定日」にハローワークに出頭しなければいけないからです。
そもそも留学する人は、「就職活動をしていていつでも働ける状態にある人」を支援する雇用保険の原則から外れています。
なので、海外留学をしたい人は帰国してから雇用保険の手続きをするのがベストです。
失業給付を受ける期間は「離職した日」の翌日から1年間と決められているので仮に90日分の「失業給付」を受ける権利があったとして退職から1年後に帰国したのでは「失業給付」がもえません。
最大限「雇用保険」をもらうには給付日数を国内で消化できるように計算して早めに海外から戻ってくるしかないですよね。
例えば、所定給付日数が90日(自己都合の場合)当初3ヶ月は給付を受けれない人の場合は、「失業給付」を全額受け取るには手続き後の「待期7日間」+「給付制限」期間3ヶ月+受給期間90日のトータル6ヶ月と1週間は国内に滞在する必要があります。
会社を辞めて、すぐ海外留学して5ヶ月ほどで戻ってきて手続きをすれば間に合う計算になります。
まとめ
所定給付日数が多い人ほど留学ある旅行期間は短くなってしまいますが計画的に行動すれば留学+旅行をしてから「失業給付」を受ける事は可能です
帰ってきたら、すぐに求人サイトに登録して仕事を探しましょうね。