離職票提出後の日程について待期とは?
自己都合退職は制限有りの日程で、退職日の約4ヶ月後から失業保険は支給されます。・・・遅いぞ
受給資格決定日(求職申込)から7日間は待期という期間が置かれます。
待期中はもちろんバイトとかしちゃいけませんよ。
その数日後(ハローワークによって異なる)説明会が行われます。
説明会では受給方法などの説明がされて受給資格があることを証明する
「雇用保険受給資格者証」とハローワークに離職期間中の活動状況報告するための「失業認定申告書」が渡されます
そして認定日が決定!
認定日とはハローワークに出頭して求職活動の状況を報告する日のことです。
報告の結果によって次回の「失業給付金」が支給されるかどうか確認され決まりますよ。
認定日は日時が指定されるので必ず出頭すること。
2回認定日以降は4週ごとの認定日(同じ曜日)になります。
認定日に無断で出頭せずにいると失業給付を受けれなくなりますので・・・
事前にハローワークに連絡を入れて確認をしてくださいね。
失業給付金の額を増やす裏技とは?
退職前の6カ月間は猛烈に働く!!!!
結論から言えば失業給付金を増やすには退職前の6カ月間の給料の手取り金額を増やせばいいのです。
ただし残業や休日出勤をしまくるといっても、とてもヒンシュクものですので引継ぎなどである程度仕方がない場合は別として、常識の範囲内でやりましょうね。
失業給付を受けながらアルバイトができるのか?
ハローワークにきちんと申告すればアルバイトはOKです。
よく言われているアルバイトはダメは・・・
正確には申告しないでアルバイトをするのはだめです。
アルバイトの申告はとても簡単です
認定日にハローワークに提出する失業認定申告書にアルバイトをした日、収入金額を記入すれば良いだけです。
アルバイトをするとその日数分の失業給付金はとりあえず差し引かれます。
差し引かれた日数分は消滅するわけではなく後回しにされるだけです。
受給期間内に後回しにされた分は、最後に支払われるので所定給付日数分はきっちり受け取れますよ。
ただし、週20時間までのアルバイトにしてくださいね。
簡単に言えば週2日位のバイトはOKと言うことです。
無断でアルバイトするとやばいことになる
虚偽の申告をしたりすると・・・
不正にアルバイトをしていたことが発覚すると、直ちに支給はストップされ、これまでの受給額は全額返還しなければいけません。
悪質な場合はさらに罰則がきつくなりますよ!
無申告のアルバイト以外にも、次のようなケースは全て不正受給とみなされるので注意が必要です。
不正受給とは?
1.すでに自営業を始めているまたは再就職している
2.受給資格者証を他人に譲渡したり使用させた
3. 他の手当てを受けているのに無申告
「病気や怪我で働けないときにもらえる健康保険の疾病手当金」
「仕事がらみの病気や怪我で働けない時に貰える労災保険の休業補償給付」
4.離職票各種証明書申告書等の書類記載に誤りがあった
くれぐれも
不正な申告だけはしないように、注意しましょうね!
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