いま転職する気がなくても転職サイトに登録した方がいいぞ!5つの理由

今の職場にとても満足している・・・

いますぐに転職する気はさらさら無いが

・いつかは高収入の仕事に転職したいなぁと考えている。

・なんとなくずっとここで働くのは違うなと思っている。

・今の仕事は残業が多くて苦痛だけど我慢している。

こんな感じの人ってすごくたくさんいるのではないでしょうか?

今のままは嫌だとうすうす感じているが新しく行動起こすのはしんどくて面倒だと考えている。

そんな人にお勧めしているのが転職サイトに登録だけしておくことだ。

これだけなら約5分で出来ますよね。

しかし、それだけで会社員生活が劇的にアップグレードします。

その理由はこの記事で詳しく紹介しますね。

ちなみに転職サイトはいくつも登録してもしょうがないので厳選してとりあえず1つで良いと思いますよ。

選択肢を作っておくことが大切!手遅れになる前に逃げ道を準備する

理由その1

転職サイトへの登録なんてそのときにやればいいと、今は思うかもしれませんが精神的にギブアップ状態となるとなかなか行動できません。

パワハラなど精神的に追い詰められた経験のある人にはよくわかるかもしれませんが、ストレスが限界にくれば転職活動はもとより転職サイトに登録するこの簡単な行動をする気力すらおきません。

しかしそうなる前に転職サイトを見て気になる求人情報をためておくだけで、

「自分はいつでも転職できるんだ」

という心の余裕と選択肢がありギブアップになる前に転職という手が打てますね。

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選択肢があることで嫌な仕事、無理な会社からの要求から逃げられるぞ

これも自分はいつでも最悪辞めることができるという選択肢があることで会社の理不尽な要求に対応できるからです。

・「本当はどうしてもやりたくない仕事

・「明らかに理不尽な会社からの要求

もし自分がこの会社をやめたらあとがないもう終わりだ・・・

という状況であった場合それらを拒否することはできません。

しかし最悪辞めれるという状態であれば無理なことはいつでもノーといえますほとんどの上司にとって部下に辞められるのは不本意ですから・・・

そんな言いたい放題、理不尽ばっかり最悪辞めるけど大丈夫かよ!

という最終カードをちらつかせることで実際に転職はしなくても社内のストレスを貯めることなく快適に過ごすことが可能です。

最悪逃げることができる、その心の余裕が生産性をアップする

今まで書いたように「最悪自分はここから逃げることができる

というバックアップがあればかなりストレス大きな不安が収まりますね。

そうなってくると最終的には日々のパフォーマンスも高まります。

辞める準備をした方がパフォーマンスがアップするというのはへんな話ですが、余計な迷いや悩み、ストレスを使っていた時間を仕事に没頭できるのは本当に無視できない効果がありますね。

この効果は人によりますが、ストレスを抱え込むタイプの人には効果的です。

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あわせて読みたい▶転職チャレンジ.con

会社をやめたら退職金はもらえるの?

就業規則をチェックして退職金がもらえるかどうかを確認だ!

退職金をもらえるかどうかは就業規則の内容にかかっています。

退職するときに退職金が出るのは当たり前と思っていませんか、しかし退職していく社員に退職金を支払わなければならない法律はありません。

退職金制度は会社独自の取り決めなのです。

長年勤めた社員に退職金を支払わなくても法律的には何の問題もございません。

会社が退職金を払うかどうかは各会社にゆだねてられます、勤続年数3年以下の社員には退職金は一切出さないなど決めている会社は結構ありますね。

通常の給料やボーナスが高めに設定されているところは勤続年数にかかわらず社員には退職金は支給しないとする会社もありますからね。

なので就業規則の退職金に関する項目をチェックしましょう。

就業規則を見るときは退職金の取り決めがあるかどうかだけではなく、退職金の算定方法も目を向けるポイントです、勤続年数による支給率の違いや基準になる賃金などいろいろな条件が記載されているはずです。

自分は退職金がもらえるかどうかもらえる場合はいくらもらえるのか具体的な数字が見えます

退職金の支払いについては多くの会社が退職日から1ヵ月後していることが多いですが、通常は支払期日も就業規則に記されていますが万が一明記されていなかったら早めに会社に確認しておいた方が良いでしょう。

退職金の税金は手続きを会社に任せよう

退職金にも所得税や住民税が課せられます退職金の一部は課税対象から控除され

・「勤続年数が2年以下の人なら80万円」

・「2年以上から20年以下の人なら40万 ×勤続年数」

・「20年超えの人なら800万 +70万× 20年を超えた年数分」

が控除される、さらに「控除額を抜いた額の2分の1にしか課税されない」といった優遇措置があるため実質的に課税される額はそれほど多くありませんよ。

覚えておきたいのはそのような優遇措置を自動的に受けられるのが会社に納税手続きを依頼した場合のみであること。

税務署でもらえる「退職所得の受給に関する申請書」を会社に提出しておけば、あとは会社が必要な税額を本人に代わって納めてくれますよ。

退職所得の受給に関する申告書は担当部署で保管してある場合も多いので、まずは担当者に相談してみてください。

しかし申告書を会社に提出しておかないと税金の優遇措置が受けられず退職金から一律20%が厳選されてつまり税金を払いすぎてしまうことになります

払い過ぎた税金を取り戻すためにさらに手続きが必要だし戻ってくるのはずっと後になることもありますので退職金の税金の申告は会社にお願いする方が何かと好都合なのです。

中小企業で働いている人は会社が「中小企業退職金共済制度」に加入しているかどうかも確かめてください。

加入している場合は退職金を受け取るための手続きが必要なので、まずは担当者に聞いてくださいね。


退職所得の受給に関する申告書」を会社会社に提出した場合

「退職金にかかる税金の優遇措置を自動的に受けられる」


退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合

「退職金から一律20%源泉徴収される」


優遇措置を受けるには自分で確定申告を行う必要があります。

退職所得の受給に関する申告書」は税務署でもらえる。

まとめ

まずは退職金が出るかどうかはチェック!

退職金は必ず出るとは限らない。

退職金にかかる税金の優遇措置を受けるには必ず手続きが必要。

手続きをしないと一律20%の源泉徴収されてしまう。

会社を辞めるなら有給休暇はまるごと消化しょう!

会社への気兼ねが入らない退職直前には有給休暇を残さないように・・・

すぐに退職するなら有給休暇はとことん使え!

社員が「有給休暇を取る権利」は「労働基準法」で認められています。

会社に6ヶ月以上勤務していて前年の全労働日の8割以上(入社して半年の場合はその全労働日の8割以上)出勤すれば1年で最低10日間は有給休暇が支給されるのですぞ。

しかし休日をとりながら賃金がもらえる有給休暇を使わないのは、労働してもらえるはずだったお金を受け取らない、ようなものでなんとも惜しい事ですね。

退職直前にこの有給休暇をフル活用する方法は2つありますよ。

1.退職前に有給休暇をまとめて使う方法は有給休暇を退職直前に全てあて退職日だけ出社する.

有給休暇のシステムは会社ごとに違います一般的には勤続年数によって1年間の休日数が増えていきます。

さらに年内に消化できなかった有給休暇は前年の分に限って翌年に繰り越すことができたり・・・

この制度を使えばかなりの有給休暇を退職前直前に取ることができますね。

ただし辞める前に残務整理や仕事の引き継ぎを終わらせておく事は社会人として最低限のモラルですぞ。

業務に支障が出るような時は会社側にも「時期変更権」と言って別の日にしてくれと主張する対抗手段が残されていることを覚えておいてください。

もう一つの方法は有給休暇を買い上げてもらえないかと会社と交渉してみることです。

法律では勤続中の社員の有給休暇の買上げは違法とされています。

そもそも有給休暇は疲労ストレスを解消するために設けられたもので実際に休日をとらなければなんの意味がありません。

しかし退職する場合は、例えばあと1週間で退職という時に20日の有給休暇が残っていたら全て消化をすることができませんね。

だから退職の際に会社が有給休暇を買い上げても良いことになっています。

ただし買い上げは義務ではないので会社の方からそんなことをわざわざ提案してくれる事はありません。

まとめ

有給休暇が未消化の場合

1.退職前にまとめて取ってしまおう

2.退職日が迫っているため絶対消化ができないと言う時は会社に有給休暇の買い上げは可能かどうかを聞いてみよう。

退職したいでもボーナスは欲しい!

ボーナス支給日前にボーナスをもらって退職する方法はあるのか?

ボーナスは退職前でも受け取れる?

中途採用の求人数は1年のうちで、1月と7月が最も多いです。

これは12月と6月のボーナスをもらってから会社を辞める人が多いためですよ!

次の就職先が決まっているならともかく転職先決まっていないのに生活に不安が残るような時は、蓄えが多いに越した事はありません。

少し我慢してボーナスがもらえるんだったら、受け取ってから止めるのが得策ですね。

こんな会社すぐにあれも辞めたい・・・

と思っている場合

本来問題もらえるはずのボーナスの一部でも、もらえないのか確認してみましょう!

就業規則のボーナスの条件を確認してみてください。

会社の就業規則をチェックしてみると就業規則には会社の給料、勤務時間、休日、退職金等について細かい規定が書いてありますよね。

「ボーナスはその支給日に在籍した者のみに支払われる」

といった1文がないだろうか?

もしその1文があったらどんなに主張しても支給日前に辞めた人はボーナスはもらえません。

諦めて、さっさとやめるか支給日まで粘るしかないのです。

逆に明記されていない場合は、思い切って交渉してみる余地があるという事です。

ただし通常のボーナスには将来への期待も含まれているわけですからやめる人が高い報酬をもらえるとは思わないほうがいいでしょう!

結論

耐えられる状況ならボーナスをもらってから辞めるのが1番賢いと思いますよ!

そして、新しい仕事をとっとと求人サイでさがしましょう。

会社を辞めて海外留学すると「失業給付金」はもらえるの?

短期留学なら帰ってきて、すぐに手続きをすれば「失業給付」は・・・

結論:短期留学なら帰ってきてすぐに手続きをすれば、給付制限の1年以内

に間に合えば給付を受けることもできる。

留学と「失業給付金」の両方を手に入れるには工夫が必要ですね。

会社を辞める理由は人それぞれですが・・・

海外留学のためにこれまで一生懸命働いてきました、と言う人は結構います。

せめて転職するまでに海外旅行もしたい海外留学も行きたいと言う人もいるでしょう。

これは果たしてできますか?・・・

結論から言えば留学期間を短期間にすれば可能です。

具体的には

「失業給付」を受けながら海外留学する事はできません。「失業給付」を受けるには4週ごとに指定の「認定日」にハローワークに出頭しなければいけないからです。

そもそも留学する人は、「就職活動をしていていつでも働ける状態にある人」を支援する雇用保険の原則から外れています。

なので、海外留学をしたい人は帰国してから雇用保険の手続きをするのがベストです。

失業給付を受ける期間は「離職した日」の翌日から1年間と決められているので仮に90日分の「失業給付」を受ける権利があったとして退職から1年後に帰国したのでは「失業給付」がもえません。

最大限「雇用保険」をもらうには給付日数を国内で消化できるように計算して早めに海外から戻ってくるしかないですよね。

例えば、所定給付日数が90日(自己都合の場合)当初3ヶ月は給付を受けれない人の場合は、「失業給付」を全額受け取るには手続き後の「待期7日間」+「給付制限」期間3ヶ月+受給期間90日のトータル6ヶ月と1週間は国内に滞在する必要があります。

会社を辞めて、すぐ海外留学して5ヶ月ほどで戻ってきて手続きをすれば間に合う計算になります。

まとめ

所定給付日数が多い人ほど留学ある旅行期間は短くなってしまいますが計画的に行動すれば留学+旅行をしてから「失業給付」を受ける事は可能です

帰ってきたら、すぐに求人サイトに登録して仕事を探しましょうね。

求職活動が認定日までに2回必要だ!

失業給付を受ける前に、精神的にギブアップ!

今日も行ってきましたハローワーク・・・

次の認定日までに、2回の求職活動が必要になる

そのために行ったのだ。

ようやく失業給付される頃になってきたが・・・

求人サイトを見るのも疲れてきた。

最初はどっかに引っかかるだろう?

甘く見ていたが、第一希望からは簡単にあしらわれ!!!

その後は良い求人が出ない?スカウトこないしね。

さすがに100日を超える求職活動をつかれるね。

ハローワークも考えたものだ、自己都合で退社して給付金がもらえる頃にはもう疲れ果ててヘロヘロ~

時間が自由に使えると思うのは大間違いですよ!

時間があればあるほど結局後からやろう、後からやろうが積み重なり何も進捗しなかった。

やろうと思ってるいた事は何もできていない???

やはり人間にはある程度の拘束は必要、時間的拘束がないと何もやる気も起きない・・・

普段からタイムスケジュールをきっちり組める人!

目的がある人以外は・・・

失業したら、とっと仕事を探して就職したほうが楽だぜ!

こんなに苦戦すると思いもよらぬ事。

今になって考えれば・・・

失業して、まずやるべきは失業給付の申請をした後はひたすら求職活動あるのみ!

給付を待っていたのでは、それまでに身も心もボロボロになってしまうってことがよくわかった。

時間がいくらでもあるいは、時間はないと思った方がよい。

後で後でと、甘えた自分が出てしまうだけだ。

とるべき行動は・・・

求人サイトから紹介をいただいてるところを、片っ端からチャレンジ!チャレンジ!

スマホながめていても、仕事は見つからないがよくわかった。

さぁ、今日は履歴書と職務経歴書を書こう。

失業給付金はアルバイトやパート派遣社員でも、もらえるの?

失業給付金は雇用保険に入っていればもらえる!

失業給付金はアルバイトやパート派遣社員でも雇用保険の被保険者の場合は給付されます。

どうせアルバイトだから、雇用保険なんて関係ないとか思ってませんか?

実はアルバイトやパート派遣社員でも雇用保険の加入資格が揃っている場合は失業保険が出るのです。

適用条件 派遣社員の場合・・・

1.1つの派遣元事業主に6か月以上雇用されることが見込まれること

2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

適応条件 パートアルバイトの場合・・・

1.6か月以上雇用されることが見込まれるものであること

・期間を決めずに雇用される場合

・雇用期間が6か月以上と決まっている場合

・3ヶ月など短期の期間を決めて雇用されている場合で雇用契約で更新規定が設けられている時

・当初は6か月以上反復して雇用される見込みがなかったが、その後就労実績等から6か月以上反復して雇用される見込みとなった場合

・雇い入れ後六花月以上引き続き雇用された時

2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること

雇用保険は正社員だけのものではありません、アルバイトやパートでも雇用保険に既に加入している場合があるので自分は加入資格があるかどうかチェックしてみて下さいね。

まとめ

アルバイトやパートでも雇用保険に加入できる場合とは

1週間の所定労働時間が20時間以上

6か月以上雇用が見込まれる場合

自分の場合はどうかわからないときには、ハローワークで相談してみて下さい。

「再就職手当」ってなんだ?

次の就職先が早く見つかると「再就職手当」がもらえるって知ってた?

失業期間中に再就職先が決まると・・・

ご褒美がもらえることもある!!!!

失業給付の制限期間や失業給付を受けている間に、就職先が決まると給付は再就職する前日で打ち切られます。

ただし、再就職先が決まった時期によっては、「再就職手当」という就職祝いがもらえる場合があります。

ただし、あなたが申請をしなければ「再就職手当」はもらえませんよ。

申請ができる期間は再就職した翌日から1ヵ月以内です。

「再就職手当」は給付日数の残り3分の1以上、

45日以上残っていないと申請できませんので注意が必要です。

所定給付日数の残りが多いほどたくさんもらえますね。

失業給付の制限期間や必要給付を受けている最中でもガンガン就職活動はやりましょうね。

まとめ

「再就職手当」を受けるには・・・

1.残りの給付日数が所定給付日数の3分の1以上あること

2.再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

3.雇用保険の被保険者資格を取得していること

4.辞職前の会社やその関連会社に雇用されたのではないこと

5..過去3年間に「再就職手当」や「常用就職支援手当」、「早期再就職支援金」を受け取っていないこと

以上

どちらにしても再就職先が決まったら、できるだけ早くハローワークに連絡してみてね。

そして、あなたが「再就職手当」又は「就業手当」の支給対象かどうかを確認してください。

詳しく「再就職手当」支給額が知りたい方はこちらのサイトから確認できますよ。

雇用保険の失業給付を受けるには?(失業から99日)

離職票提出後の日程について待期とは?

自己都合退職は制限有りの日程で、退職日の約4ヶ月後から失業保険は支給されます。・・・遅いぞ

受給資格決定日(求職申込)から7日間は待期という期間が置かれます。

待期中はもちろんバイトとかしちゃいけませんよ。

その数日後(ハローワークによって異なる)説明会が行われます。 

説明会では受給方法などの説明がされて受給資格があることを証明する

「雇用保険受給資格者証」とハローワークに離職期間中の活動状況報告するための「失業認定申告書」が渡されます

そして認定日が決定!

認定日とはハローワークに出頭して求職活動の状況を報告する日のことです。

報告の結果によって次回の「失業給付金」が支給されるかどうか確認され決まりますよ。

認定日は日時が指定されるので必ず出頭すること。

2回認定日以降は4週ごとの認定日(同じ曜日)になります。

認定日に無断で出頭せずにいると失業給付を受けれなくなりますので・・・

事前にハローワークに連絡を入れて確認をしてくださいね。

失業給付金の額を増やす裏技とは?

退職前の6カ月間は猛烈に働く!!!!

結論から言えば失業給付金を増やすには退職前の6カ月間の給料の手取り金額を増やせばいいのです。

ただし残業や休日出勤をしまくるといっても、とてもヒンシュクものですので引継ぎなどである程度仕方がない場合は別として、常識の範囲内でやりましょうね。

失業給付を受けながらアルバイトができるのか?

ハローワークにきちんと申告すればアルバイトはOKです。

よく言われているアルバイトはダメは・・・

正確には申告しないでアルバイトをするのはだめです。

アルバイトの申告はとても簡単です

認定日にハローワークに提出する失業認定申告書にアルバイトをした日、収入金額を記入すれば良いだけです。

アルバイトをするとその日数分の失業給付金はとりあえず差し引かれます。

差し引かれた日数分は消滅するわけではなく後回しにされるだけです。

受給期間内に後回しにされた分は、最後に支払われるので所定給付日数分はきっちり受け取れますよ。

ただし、週20時間までのアルバイトにしてくださいね。

簡単に言えば週2日位のバイトはOKと言うことです。

無断でアルバイトするとやばいことになる

虚偽の申告をしたりすると・・・

不正にアルバイトをしていたことが発覚すると、直ちに支給はストップされ、これまでの受給額は全額返還しなければいけません。

悪質な場合はさらに罰則がきつくなりますよ!

無申告のアルバイト以外にも、次のようなケースは全て不正受給とみなされるので注意が必要です。

不正受給とは?

1.すでに自営業を始めているまたは再就職している

2.受給資格者証を他人に譲渡したり使用させた

3. 他の手当てを受けているのに無申告

「病気や怪我で働けないときにもらえる健康保険の疾病手当金」

「仕事がらみの病気や怪我で働けない時に貰える労災保険の休業補償給付」

4.離職票各種証明書申告書等の書類記載に誤りがあった

くれぐれも

不正な申告だけはしないように、注意しましょうね!

雇用保険を受けるには?へ戻り確認する!

雇用保険の失業給付を受ける手続きとは?

昨日の続きからスタート・・・

自己都合か会社都合が迷うときはハローワークに相談だ!

自己都合でやめても、すぐに失業給付を受けられる場合があります。

正当な理由があれば自己都合の失業給付金の支給開始時期は早まるので・・・

ハローワークで相談してみよう!

自己都合での退職は失業給付が遅いぞ

転職しようと決意して会社を辞める人にとって、失業給付金を受け取れるまでの期間4ヶ月は結構きついです。

4カ月収入がなくても生活が出来るように蓄えが必要ですよ!

さらに忍耐の4ヶ月を何とかやり過ごして、めでたく失業給付金がもらえるようになってもその分「失業期間」が長引きますから・・・

再就職先の面接では、この間何をやっていたのか必ず聞かれますね。

ただし、自己都合で辞めた場合でも会社都合と同じように退職してから約1ヵ月で失業給付金が支払われることもあります。

「自己都合退職」でもすぐに失業給付を受けられる場合とは?

1.病気や怪我など健康上の理由(会社は辞めたが現在は働ける状態)

2.妊娠,出産育児(で会社を辞めたが現在は働ける状態)

3.親の介護等やむを得ない家庭の事情(で会社を辞めたが現在は働ける状態)

4.配置転換や単身赴任などが原因で住居移転をしなければならなくなった

5.事業所の移転、廃止、休業による(住居移転通勤困難の場合も含む)

6.正規の賃金の遅延、不当な減額または支払いがない時

7.上司同僚などから不当ないじめがあった

8.勤務時間の著しい延長

9.導入された新技術に能力的に対応できない時

10.希望退職に応じた時

自己都合でやめても以上のような理由で退職した場合には給付制限がつかないことがある。

ただし、最終的な判断はハローワークが行うので要注意です

失業給付金を増やす退職日の決め方とは

退職日によってもらえるお金がかなり違ってくることもある

失業給付はいつまでもらえるかのか?

失業給付金の支給期間は勤続年数と自己都合の場合・・・

また倒産介護などで再就職の準備をする時間に余裕がなく辞職せざるを得なかった人(会社都合)かで違ってくる。

ここで注意したいのが退職日の設定によって失業給付金の支給期間が変わってくる場合もあるのだ。

一般的な離職者、定年退職、自分の意思で離職した人の場合は被保険者であった期間は・・・

1年以上10年未満の場合は90日

10年以上20年未満が120日

20年以上が150日

また倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人の場合はさらに細かい規定があります。

なので勤続年数が微妙な人は、よく吟味して退職日を設定したほうがお得です。

時給資格があるのは1年間のみ

失業給付にも有効期限があります失業給付が支払われるのは会社を辞めた日の翌日から1年以内と言う決まりがあります。

つまり会社を辞めた日の翌日から1年以内に所定給付日数を消化しないといくら所定給付日数が残っていても給付は終わってしまいます。

ただし病気や怪我などですぐ働けない場合などは期間の延長が認められます。

失業給付金は一体いくらもらえるのか、失業給付金の総額は勤続年数によって決まります。

いくらもらえるかの計算方法つまり必要給付金がいくらになるかは退職前の6ケ月の給料年齢勤務年数によって決まりますよ。

こちらで失業給付金が計算できますので確認してくださいね。

雇用保険の給付額(失業給付金)と給付日数を計算します↓

https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546

失業給付金をもらう手続きはどうやればいいのか?

まず、ハローワークに行って求職の申し込みをしなければいけませんね。

失業給付金をもらうには自宅の居住地区を管轄するハローワークでの手続きが必要となります。

会社を辞めると会社から離職票と言うものが送られてきます。

手続きはこの離職票が届いからでないとできません。

通常10日以内に送られてくることもになっていますが、1ヵ月ぐらいかかることもありますのでご注意してください。

雇用保険の失業給付はいくら条件が揃っていてもご自分で手続きをしなければ受けられないので要注意です。

退職すれば自動的に失業給付金が、口座に振り込まれると言う事はありません。

ハローワークで手続きをするのに、以下のものが必要となります

1.雇用保険被保険者証

2.離職票

3.印鑑

4.運転免許書等

5.写真2枚(縦3 ×横2.5)

6.本人名義の普通預金通帳

ハローワークでは求職票の記入を行う

失業給付を受けるには、「求職の申し込み」をしなければならないことになっています

記入した「求職票」と持参した「離職票」等を一緒に担当者に渡すと、そこで希望職種を聞かれる簡単な面談が行われます。

「求職票」や「離職票」が受理されるとここでようやく、あなたは確かに失業中ですということが認められて失業給付を受けるための申し込みは完了します

この日が「受給資格決定日」となります。

この時に、次回の出頭日(説明会の日)が決められます。

初回の手続きはここまで・・・以上で申し込みは完了

次回指定された日にハローワークに行くこと