昨日の続きからスタート・・・
自己都合か会社都合が迷うときはハローワークに相談だ!
自己都合でやめても、すぐに失業給付を受けられる場合があります。
正当な理由があれば自己都合の失業給付金の支給開始時期は早まるので・・・
ハローワークで相談してみよう!
自己都合での退職は失業給付が遅いぞ
転職しようと決意して会社を辞める人にとって、失業給付金を受け取れるまでの期間4ヶ月は結構きついです。
4カ月収入がなくても生活が出来るように蓄えが必要ですよ!
さらに忍耐の4ヶ月を何とかやり過ごして、めでたく失業給付金がもらえるようになってもその分「失業期間」が長引きますから・・・
再就職先の面接では、この間何をやっていたのか必ず聞かれますね。
ただし、自己都合で辞めた場合でも会社都合と同じように退職してから約1ヵ月で失業給付金が支払われることもあります。
「自己都合退職」でもすぐに失業給付を受けられる場合とは?
1.病気や怪我など健康上の理由(会社は辞めたが現在は働ける状態)
2.妊娠,出産育児(で会社を辞めたが現在は働ける状態)
3.親の介護等やむを得ない家庭の事情(で会社を辞めたが現在は働ける状態)
4.配置転換や単身赴任などが原因で住居移転をしなければならなくなった
5.事業所の移転、廃止、休業による(住居移転通勤困難の場合も含む)
6.正規の賃金の遅延、不当な減額または支払いがない時
7.上司同僚などから不当ないじめがあった
8.勤務時間の著しい延長
9.導入された新技術に能力的に対応できない時
10.希望退職に応じた時
自己都合でやめても以上のような理由で退職した場合には給付制限がつかないことがある。
ただし、最終的な判断はハローワークが行うので要注意です
失業給付金を増やす退職日の決め方とは
退職日によってもらえるお金がかなり違ってくることもある
失業給付はいつまでもらえるかのか?
失業給付金の支給期間は勤続年数と自己都合の場合・・・
また倒産介護などで再就職の準備をする時間に余裕がなく辞職せざるを得なかった人(会社都合)かで違ってくる。
ここで注意したいのが退職日の設定によって失業給付金の支給期間が変わってくる場合もあるのだ。
一般的な離職者、定年退職、自分の意思で離職した人の場合は被保険者であった期間は・・・
1年以上10年未満の場合は90日
10年以上20年未満が120日
20年以上が150日
また倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人の場合はさらに細かい規定があります。
なので勤続年数が微妙な人は、よく吟味して退職日を設定したほうがお得です。
時給資格があるのは1年間のみ
失業給付にも有効期限があります失業給付が支払われるのは会社を辞めた日の翌日から1年以内と言う決まりがあります。
つまり会社を辞めた日の翌日から1年以内に所定給付日数を消化しないといくら所定給付日数が残っていても給付は終わってしまいます。
ただし病気や怪我などですぐ働けない場合などは期間の延長が認められます。
失業給付金は一体いくらもらえるのか、失業給付金の総額は勤続年数によって決まります。
いくらもらえるかの計算方法つまり必要給付金がいくらになるかは退職前の6ケ月の給料年齢勤務年数によって決まりますよ。
こちらで失業給付金が計算できますので確認してくださいね。
雇用保険の給付額(失業給付金)と給付日数を計算します↓
https://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546
失業給付金をもらう手続きはどうやればいいのか?
まず、ハローワークに行って求職の申し込みをしなければいけませんね。
失業給付金をもらうには自宅の居住地区を管轄するハローワークでの手続きが必要となります。
会社を辞めると会社から離職票と言うものが送られてきます。
手続きはこの離職票が届いからでないとできません。
通常10日以内に送られてくることもになっていますが、1ヵ月ぐらいかかることもありますのでご注意してください。
雇用保険の失業給付はいくら条件が揃っていてもご自分で手続きをしなければ受けられないので要注意です。
退職すれば自動的に失業給付金が、口座に振り込まれると言う事はありません。
ハローワークで手続きをするのに、以下のものが必要となります
1.雇用保険被保険者証
2.離職票
3.印鑑
4.運転免許書等
5.写真2枚(縦3 ×横2.5)
6.本人名義の普通預金通帳
ハローワークでは求職票の記入を行う
失業給付を受けるには、「求職の申し込み」をしなければならないことになっています
記入した「求職票」と持参した「離職票」等を一緒に担当者に渡すと、そこで希望職種を聞かれる簡単な面談が行われます。
「求職票」や「離職票」が受理されるとここでようやく、あなたは確かに失業中ですということが認められて失業給付を受けるための申し込みは完了します
この日が「受給資格決定日」となります。
この時に、次回の出頭日(説明会の日)が決められます。
初回の手続きはここまで・・・以上で申し込みは完了
次回指定された日にハローワークに行くこと